生前贈与Q&A

生前贈与についてこのようなことで困っていませんか?

Q1.生前贈与のメリットは何ですか?

A1.相続税対策として相続財産を減少させる目的や、相続財産の分け方を生前に決めてしまうことによる紛争予防としての目的があります。

Q2.生前贈与において注意しなければならないことはありますか?

A2.大きく2つあり、生活に支障をきたさないように生前贈与することと、税金(贈与税)には注意が必要です。
生前贈与を行ったことで生活資金が無くなってしまっては意味がないので、生前贈与に当たっては、今後の生活とそれに要する生活資金を考える必要があります。
また、税金面からは、生前贈与は相続財産が減少する点で相続税の節税につながりますが、他方で贈与税の負担が生じる可能性がありますので、双方への配慮が必要になります。

Q3.贈与税は誰にかかるのですか?

A3.贈与税は贈与を受けた側、つまり財産をもらった人にかかる税金です。また、贈与税は個人が個人から財産をもらった時にかかる税金なので、法人からもらったような場合は贈与税ではなく、所得税などの別の税金になります。

Q4.贈与税を気にせずに生前贈与することはできないのでしょうか?

A4.1年間に贈与する金額が110万円以下であれば、贈与税の負担なく生前贈与を行うことができます。ただし、この制度は贈与した人が複数人いても変わらず110万円なので、自分の贈与額が110万円以下でも、贈与を受ける人が別の人からも贈与を受けており合計で110万円を超えていれば、贈与を受けた人に贈与税が発生します。

Q5.生前贈与は一度にまとめてやったほうがよいですか?それとも分けた方がよいですか?

A5.贈与税は税率が高いので、一度に多額の贈与をするのではなく、贈与税がかからないように、もしくはかかっても少ない額でおさまるように複数回に分けて贈与するのが一般的です。

Q6.どうしても一度に大きな金額を贈与したいのですが、良い方法はありますか?

A6.相続時精算課税という制度があります。これは、一定の要件はありますが、60歳以上の親から20歳以上の子や孫へ2500万円までなら贈与税の負担なく贈与することができます。

Q7.相続時精算課税制度の注意点はありますか?

A7.相続時精算課税は贈与者ごとに110万円の基礎控除がある暦年課税との選択になり、相続時精算課税を一度選択すると暦年課税に戻ることはできませんので、慎重に決める必要があります。
また、相続時精算課税は、相続税と贈与税を一体的に課税する課税方式であり、最終的な課税総額を変更しようとする制度ではありませんので、節税目的で利用するというものではありません。

Q8.子や孫に住宅購入資金を贈与することで贈与税が安くなるの?

A8.はい。一定の条件のもとで住宅取得等資金の贈与税の非課税特例が適用され、節税効果があります。父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の者で、その年の合計所得金額が2000万円以下である者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金をもって自己の居住の用に供する一定の家屋の新築や増改築または取得等をし、その日までに居住の用に供した時は、その住宅取得等資金のうち一定の額まで非課税となります。
平成28年中の贈与の場合は最大3000万円までが贈与税の非課税になります。

Q9.子や孫に教育資金を贈与することで贈与税が安くなるの?

A9.はい。子や孫(30歳未満)の教育資金に充てるため、直系尊属(祖父母など)が金融機関等との契約で行う一括贈与の場合、1500万円までの金額に相当する部分は贈与税が非課税になります。

Q10.子や孫に結婚や子育て資金を贈与することで贈与税が安くなるの?

A10.はい。子や孫(20歳以上50歳未満)の結婚式や引越し費用、出産費用に充てるため、直系尊属(父母や祖父母など)が金融機関等との契約で行う一括贈与の場合、1000万円までの金額に相当する部分は贈与税が非課税になります。

Q11.配偶者に贈与する場合は贈与税が安くなるの?

A11.はい。婚姻期間が20年以上の夫婦間で行う居住用不動産またはその不動産を取得するための金銭の贈与の場合、贈与税の特例として2000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除を受けることができます。

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