預貯金の払戻し・名義変更のご相談

預貯金の払戻し・名義変更について困っていませんか?

預金手続(銀行、信用金庫など)

預金の払戻し・名義変更について

亡くなられた方名義の預金口座は凍結されます

銀行実務では、原則として各相続人は単独で預金を引き出すことができません。また、金融機関は、預金者(亡くなられた方)の死亡を知った時点で預金口座凍結します。口座振替契約がある場合には、口座振替も停止となります。つまり、遺言書や遺産分割協議などで預金を取得することになった者または相続人全員が合意して、預金の名義変更または預金の払戻しの手続を行わなければなりません。

相続人1人からの預金払戻し請求は可能か?

金融機関は、遺言書がなく、かつ、遺産分割協議前であっても、法定相続人全員の合意があれば、預金の一部払戻しに応じています。
さらに、金融機関によっては、法定相続人全員の合意がなくても、請求者である法定相続人の法定相続分に応じた預金額の払戻しに応じるところもありますが、この点については個別の事情によるとしている金融機関や、払戻しの上限額を決めている金融機関もありますので注意が必要です。なお、ゆうちょ銀行は、相続人1人からの払戻し請求には応じていません。

遺産分割協議前の払戻しの請求手続

作成書類各金融機関の相続に関する届出書(依頼書)
念書
添付書類<各金融機関によって違うもの>
相続届および念書
死亡届および葬儀費用(納税費用)支払のための相続に関する依頼書
預金払戻請求書
<一般的に必要となるもの>
亡くなられた方名義の預金通帳
亡くなられた方の預金証書
キャッシュカード
※上記のものは紛失している場合であっても、手続は可能です
亡くなられた方の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
請求者である相続人全員の戸籍謄本
請求者である相続人全員の印鑑証明書
相続人関係表
届出時期随時
届出者法定相続人
届出先預金口座のある金融機関
届出費用なし

相続人が預金の名義変更をするケース

1.まずは亡くなられた方の預金口座のある金融機関に対し、残高証明書の発行を依頼します。

相続人が預金口座の名義変更をしたり、預金の払戻しを受けるためには、遺言書が作成されてない場合には、原則として、遺産分割協議がなされているか、相続人全員の合意があることが必要となります。そのためには預金を把握する必要があり、金融機関による残高証明書が必要となります。これは相続人の1人からでも取得することができます。

預金口座の残高証明書の取得方法

作成書類残高証明依頼書
添付書類亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本
相続人の戸籍謄本
相続人の印鑑証明書
提出時期随時
提出者法定相続人
提出先預金口座のある金融機関
提出費用金融機関の定めるところによる

2.遺言書がある場合の名義変更手続

遺言書がある場合、遺言書中に遺言執行者が定められていないときには、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをして遺言執行者を選任してもらうか、または法定相続人全員の署名・押印が必要となります。
提出先は、亡くなられた方の預金口座がある金融機関の支店です。同じ金融機関でも支店が異なるときは、支店ごとに提出することを求められることもありますが、1支店で同一金融機関の全本支店分の名義変更ができる場合もあります。

遺言書がある場合の預金口座の名義変更手続

作成書類各金融機関の相続に関する届出書(依頼書)
添付書類遺言書(遺言検認調書謄本)など
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
相続人関係表
遺言執行者の印鑑証明書
預金通帳(証書)・届出印・キャッシュカード
届出時期随時
届出者相続人
届出先預金口座のある金融機関
届出費用なし

3.遺言書がない場合の名義変更手続

遺言書がない場合として、(1)遺産分割協議書が作成されている場合、(2)遺産分割の調停調書がある場合、(3)遺産分割の審判書が確定している場合、(4)法定相続人全員の合意がある場合があげられるが、添付書類として遺言書が不要であることのほかは、基本的には遺言書が存在する場合と同様です。
添付書類として遺言書の代わりに、遺産分割協議の場合は遺産分割協議書、遺産分割調停の場合は調停調書正本または謄本、遺産分割審判の場合は審判書正本または謄本および確定証明書を添付する必要があります。亡くなられた方の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等については、各金融機関によって扱いが違うため確認が必要です。

遺言書がない場合の預金口座の名義変更手続

作成書類各金融機関の相続に関する届出書(依頼書)
添付書類遺産分割協議の場合は遺産分割協議書
遺産分割調停の場合は調停調書正本または謄本
遺産分割審判の場合は審判書正本または謄本および確定証明書
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
相続人関係表
遺言執行者の印鑑証明書
預金通帳(証書)・届出印・キャッシュカード
届出時期随時
届出者相続人
届出先預金口座のある金融機関
届出費用なし

貯金手続(ゆうちょ銀行)

貯金の払戻し・名義変更について

相続人が貯金の払戻しや名義変更をするときの流れ

  1. 貯金残高確認の必要があるときは、ゆうちょ銀行または郵便局に対し、貯金残高証明書を請求します。
  2. ゆうちょ銀行または郵便局に対し、相続確認表に必要事項を記入して相続の申出をします。
  3. ゆうちょ銀行または郵便局に対し、貯金事務センターから送付される相続手続請求書等に払戻しまたは名義書換請求等を記入して提出します。

1.貯金口座の残高証明書の取得方法

作成書類貯金照会書兼回答書
貯金残高証明請求書
添付書類亡くなられた方の除籍謄本
相続人の戸籍謄本
身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証等)
提出時期随時
提出者法定相続人
提出先ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口
提出費用貯金残高証明書1通につき510円

2.ゆうちょ銀行に対する相続の申出

作成書類相続確認表兼貯金等支払停止依頼書
添付書類亡くなられた方の除籍謄本
代表相続人の戸籍謄本
身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証等)
提出時期随時
提出者相続人
提出先ゆうちょ銀行または郵便局
提出費用なし

3.払戻しまたは名義書換の請求

作成書類貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書)
貯金等相続手続請求書(名義書換請求書)
添付書類亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
貯金通帳・貯金証書・キャッシュカード
遺産分割協議書
提出時期随時
提出者代表相続人
提出先相続の申出をしたゆうちょ銀行または郵便局
提出費用なし

亡くなられた方名義の貯金口座は凍結されます

ゆうちょ銀行実務では、各相続人は単独で貯金を引き出すことができません。また、ゆうちょ銀行は、貯金者(亡くなられた方)の死亡を知った時点で貯金口座を凍結します。口座振替契約がある場合には、口座振替も停止となります。つまり、遺言書や遺産分割協議などで貯金を取得することになった者または相続人全員が合意して、貯金の名義変更または貯金の払戻しの手続を行わなければなりません。

どのような貯金口座があるか分からない場合は?

亡くなられた方がどのような貯金口座を持っていたか分からないときは、「貯金照会書」を提出することによって、貯金口座を調べてもらうことができます。
添付書類は、亡くなられた方の除籍謄本、相続人の戸籍謄本および請求者の身分を証明できる運転免許証、健康保険証等です。

貯金口座の残高証明書を取得して、貯金を把握しよう

相続人が貯金口座の名義変更をしたり、貯金の払戻しを受けるためには、遺言書が作成されていない場合には、遺産分割協議がなされているか、相続人全員の合意が必要となります。そのためには貯金を把握する必要があり、ゆうちょ銀行による残高証明書が必要となります。なお、残高証明書の請求は1人の相続人から可能です。

相続人1人からの貯金支払請求は可能か?

ゆうちょ銀行は、遺言書がなく、かつ、遺産分割協議前であっても、法定相続人全員の合意があれば、貯金の払戻しに応じています。
なお、金融機関によっては、法定相続人全員の合意がなくても、請求者である法定相続人の法定相続分に応じた預金額の払戻しに応じるところもありますが、ゆうちょ銀行は法定相続分による払戻しを認めていません。

貯金の払戻しや名義変更ができるケース

  • 貯金の相続に関する遺言書が存在する場合
  • 遺産分割協議書が作成されている場合
  • 遺産分割の調停調書がある場合
  • 遺産分割の審判が確定している場合
  • 法定相続人全員の合意がある場合

預貯金の払戻し・名義変更に関するページ

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