相続発生後の手続き

不動産名義変更のご相談

不動産名義変更のご相談1では、

  • 相続が発生しました。不動産(土地・家・マンション)の名義変更は必要ですか?
  • 不動産の名義変更に期限はあるのでしょうか?

の質問についての説明ページになります。

不動産名義変更のご相談2では、

  • 不動産の名義変更は自分でやってもよいのでしょうか?
  • 不動産の名義変更をお願いしたいが誰に相談すればよいのでしょうか?

の質問についての説明ページになります。

不動産名義変更のご相談3では、

  • 不動産の名義変更をお願いすると報酬はいくらかかりますか?

の質問についての説明ページになります。

不動産名義変更のご相談4では、

  • 不動産の名義変更にはどれくらいの時間がかかりますか?

の質問についての説明ページになります。

不動産名義変更のご相談5では、

  • 不動産の名義変更をお願いする際に何を用意すればよいでしょうか?
  • 不動産の名義変更をずっと放置していたが、今さらお願いすることも可能ですか?
  • 相続人の中に行方不明の者がいる場合はどうしたらよいでしょうか?
  • 相続人の中に認知症や精神障害で判断能力を欠く者がいる場合は?

の質問についての説明ページになります。

預貯金の払戻し・名義変更のご相談

亡くなられた方名義の預金口座は凍結されます
銀行実務では、原則として各相続人は単独で預金を引き出すことができません。また、金融機関は、預金者(亡くなられた方)の死亡を知った時点で預金口座を凍結します。口座振替契約がある場合には、口座振替も停止となります。つまり、遺言書や遺産分割協議などで預金を取得することになった者または相続人全員が合意して、預金の名義変更または預金の払戻しの手続を行わなければなりません。

詳細は預貯金の払戻し・名義変更のご相談ページをご覧ください。

預貯金の払戻し・名義変更について困っていませんか?

戸籍の取り寄せのご相談

相続による不動産の名義変更の手続の中で、いちばんつまずきやすいのが戸籍関係の書類の取得です。ひとくちに戸籍関係の書類といっても、種類はさまざまで「誰の」「どのような」戸籍関係の書類が必要なのかを常に意識しながら、1つずつ集めていく必要があります。

詳細は戸籍の取り寄せのご相談ページをご覧ください。

戸籍の取り寄せについてこのようなことで困っていませんか?

相続放棄のご相談

相続放棄とは、家庭裁判所に対し、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、相続放棄をする旨申述する方法で行い、その相続に関しては初めから相続人たる地位を取得しなかったとみなされ、遺産に属するプラスの財産もマイナスの財産も初めから承継しなかったことにする手続です。

詳細は相続放棄のご相談ページをご覧ください。

相続放棄についてこのようなことで困っていませんか?

無料相談のお申込み

相続の相談は何度でも無料です。お気軽にどうぞ。

お問い合わせ:058-215-8560

無料相談申込:8:30~21:00(年中無休)

営業時間:9:00~19:00(土曜日定休)

  • ご予約で土日祝日の相談が可能
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代表司法書士・行政書士 眞野 俊文

主なお客様対応エリア

大垣市中心地より車で22分程度
瑞穂市中心地より車で19分程度
各務原市中心地より車で19分程度
関市中心地より車で36分程度
羽島市中心地より車で20分程度
山県市中心地より車で25分程度
本巣市中心地より車で21分程度
大野町中心地より車で25分程度
神戸町中心地より車で23分程度

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