相続人は誰か?

Q.家族が亡くなり、相続が発生しました。誰が相続できるのでしょうか?

A.相続することができる者は、民法で定められており、法定相続人といいます。法定相続人を確認するには亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を取り寄せる必要があります。

法定相続人とは

人が死亡して相続が発生する場合、亡くなった者を被相続人、法律上相続する権利のある者を相続人といいます。相続人となる者は、民法によって次のように定められています。

【相続人の決定方法】

 配偶者は常に相続人

 第1順位(子➝子が先に亡くなっているときは孫以下、下の代)

  ↓ 死亡または相続放棄によって誰もいないとき

 第2順位(直系尊属➝親が先に亡くなっているときは、さらに上の代)

  ※ 第1順位の者がいたら、第2順位の者は相続人になりません。

    ↓ 死亡または相続放棄によって誰もいないとき

 第3順位(兄弟姉妹➝兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、兄弟姉妹の子まで)

  ※ 第1順位、第2順位の者がいたら相続人になりません。

(1)配偶者(亡くなった者の妻または夫)

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。婚姻届を出している法律上の配偶者に限りますので、内縁の配偶者は含まれません。

(2)子(第1順位の相続人)

被相続人の子は第1順位の相続人です。被相続人が亡くなった時にはまだ生まれていないお腹の中にいる胎児も含まれ、母胎から生きて生まれたときに、相続人たる資格が与えられます。

a. 嫡出子と嫡出でない子
法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子を嫡出子といい、そうでない男女から生まれた子を嫡出でない子といいますが、いずれも相続人たる子です。なお、嫡出でない子の父子関係については、認知がなされていないと認められません。

b. 実子と養子
血のつながった子を実子、法律上養子縁組した子を養子といいますが、いずれも相続人たる子です。

c. 継親子関係
先妻の子と後妻との関係のように、子が夫婦の一方と実親子関係にない継親子関係のときは、その子は継親の実子ではないので、養子縁組をしていなければ、継親の相続人にはなりません。

d. 親権、国籍
親子間で国籍が違っても、親権や監護権がなくても、親に対する子の相続人たる地位は変わりません。

e. 子が相続の開始前に亡くなっている場合(代襲相続)
子が相続の開始前に亡くなっている場合、または欠格や廃除によって相続権を失ったが、その孫がいるときは、孫が子に代わって相続します。これを代襲相続といいます。ただし、養子については、養親の相続資格が発生するのは養子縁組の時からであることとの関係上、養親縁組前に既に生まれていた養子の子は、養子を代襲して養親を相続することはできません。

(3)直系尊属(第2順位の相続人)

直系尊属とは、被相続人の父母のほか、祖父母などそれより上の世代の親をいいます。

子や孫、曾孫などで相続人になる者が1人もいないときに相続人になります。親等の異なる者の間では、その近い者が相続人になります。すなわち、両親がいれば両親が、父親が死亡し母親が生きているならば、母親が相続人になります。両親が2人とも亡くなっているが、祖父母が生きていれば、祖父母が相続人になります。

a. 実親と養親
親は、実親でも養子縁組をした養親でも相続人です(ただし、特別養子の場合は除く)。

b. 配偶者の親
被相続人の配偶者の父母は直系尊属ではないので、相続人に含まれません。

(4)兄弟姉妹(第3順位の相続人)

第1順位、第2順位に該当する相続人が全くいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続の開始前に死亡し、または相続権を失った場合に、兄弟姉妹に子がいるときはその子が代襲して相続します。ただし、子についての代襲相続との違いとして、兄弟姉妹の場合には、その子までが代襲相続できる相続人で、孫以下は相続人になれません。

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