相続財産のほとんどが借金の場合はどうしたらいいの?

Q.多額の借金を残し父が亡くなりました。父には財産といえるようなものはほとんどなく、相続人は母と私と妹で、私たち姉妹はそれぞれ結婚し子どももいます。父の残した借金を引き継がないようにするにはどうすればよいのでしょうか?

A.プラスの財産、マイナスの財産を問わず、亡くなられた方の権利や義務を一切承継しないようにするためには、家庭裁判所に相続放棄の申述をします。

相続放棄の申述

相続放棄の申述は、相続の効果が自分に帰属することを拒否する旨の相続人による意思表示で、相続開始後、家庭裁判所に対する申述という方式によって行います。相続放棄の申述は、家庭裁判所の受理審判によってその効力を生じます。

申述期間

相続放棄の申述は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。(熟慮期間)
しかし、相続人と被相続人の家族歴等から、相続開始時に相続人が被相続人の財産の有無を知ることが困難であり、相続すべき財産がないと信じて、3か月以内に限定承認や相続放棄の手続をしなかったところ、3か月以上経過してから借金の存在を知る場合もあり、そのような場合には、熟慮期間は「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」から起算されます。
例えば、債権者からお金を払えとの通知を受け、初めて借金の存在を知った場合には、その時点から熟慮期間が起算されるとされています。
なお、債権者からの通知等がなくても、共同相続人等から借金の存在を聞いた場合には、その時点から塾慮期間が起算されます。
相続人が複数いる場合には、3か月の期間は、各相続人ごとに進行します。

相続放棄の効果

続放棄がなされると、その者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったとみなされます。先順位の相続人全員が放棄すれば、後順位の者が相続人になります。

未成年者や認知症の方の相続放棄

(1)相続放棄は、財産上の行為ですから、行為能力が必要です。制限行為能力者(未成年、成年被後見人など)が有効に相続放棄するには、同意権者の同意や法定代理人による代理が求められ、その要件を欠く場合には、取消の対象になります。

(2)制限能力者とその法定代理人が共同相続人である場合、法定代理人が制限能力者に代理して相続放棄することは、原則として利益相反行為となるので、特別代理人の選任が必要です。しかし、共同相続人の1人が制限能力者の全部または一部の後見をしている場合において、その共同相続人が被後見人全員を代理して行う相続放棄は、共同相続人が既に相続放棄しているか同時に放棄する限り、利益相反行為には当たらないとされています。

審判手続ではどんなことが行われるの?

申述書が適法であり、申述人の真意に基づくことが認められれば、必ずしも家庭裁判所による当事者の聞き取りは必要ないとされていますが、実務では、裁判所書記官による書類の審査や事件関係人に対する照会等の方法により適法性や申述人の真意を確認することが行われています。被相続人の死亡後3か月を過ぎた申述については、必要があれば、家事審判官による審問も行われます。
家庭裁判所は、申述が適法になされ、かつ申述人の真意に基づくものであると認めるときには、受理の審判をして申述書にその旨記載し、当該審判は、その時に効力を生じます。却下の審判に対しては、申述人は即時抗告(異議を唱えること)ができます。

過去の裁判例

  • 相続放棄の申述が家庭裁判所で受理された場合でも、相続の放棄に法律上無効原因が存するときには、後日訴訟において主張することができる(最判昭29・12・24民集8・12・2310、判時42・22)
  • 相続放棄の申述の受理は、適式な申述がなされたことを証するものであるから、申述の受理に家事審判官の押印のみがあって署名または記名を欠いたとしても実体上の効力を妨げるものではない(最判昭45・11・20家月23・5・72、判時620・47)
  • 被相続人の妻と兄弟が法定相続人であり、先に相続放棄した妻および関係者より、被相続人が債務超過であったことを知った兄弟が、相続開始から1年経過後から司法書士・行政書士に相続放棄申述の手続きの相談をしていたが、実際に家庭裁判所に申述手続きがなされたのは相続開始から約2年半後であった事案において、熟慮期間の起算点は、遅くとも、兄弟が最初に司法書士・行政書士に相談した時点であるとして、相続放棄申述が却下された。
  • 亡父から、かねてから全財産を長男に遺す意向を伝えられていた姉妹が、父親死亡後、長男から求められるままに、不動産名義を長男に移転する目的で、「遺産分割協議証明書」に署名・押印し長男に交付したところ、相続開始から2年半経過後、金融機関に対する保証債務(主債務者は長男)の存在を知ったため、相続放棄の申述をした事案において、姉妹らは、自分たちに相続すべき財産がないと信じ、そう信じることに相当な理由が認められ、「遺産分割協議証明書」の交付があったとしても、現実に遺産分割がなされたものではないので、熟慮期間の起算点は、姉妹が金融機関に対する保証債務の存在を認識した日であるとした。(東京高決平26・3・27判時2229・21)

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ただし、失敗が許されない1発勝負の手続になりますので注意が必要です。

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