自分の相続分がおびやかされているときは?

相続人には最低限もらえる権利があります

遺言書があれば、原則として遺言書の指定通りに遺産を分けます。しかし、被相続人(故人)の配偶者や子などは特に、遺産によって生活を維持していく必要もあるので、まったく遺産を相続できないというのでは困ります。そこで、一定の相続人には最低限もらえる遺留分というものがあります。

もし、その遺留分までもがほかの相続人(または受遺者)にわたってしまっていたら、その相手に対して遺留分を返すよう請求することができます。これを、遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求は、相手に意思表示をするだけでいいのですが、「言った、言わない」のトラブルにならないよう、内容証明郵便など証拠の残る形で請求します。ただし、相続開始および遺留分の侵害を知ったときから1年、または相続開始から10年経つと、遺留分減殺請求はできないので注意しましょう。

各相続人の遺留分

        相続人      法定相続分      遺留分

       配偶者のみ  配偶者    すべて    2分の1

         子のみ    子    すべて    2分の1

        両親のみ   両親    すべて    3分の1

       配偶者と子  配偶者   2分の1    4分の1

              子   2分の1    4分の1

    配偶者と両親  配偶者   3分の2    3分の1

             両親   3分の1    6分の1

  配偶者と兄弟姉妹  配偶者   4分の3    8分の3

           兄弟姉妹   4分の1      なし

※ 同じ順位の相続人が複数いるときは、法定相続分、遺留分ともに等分する。
※ 兄弟姉妹には遺留分はない。

ポイント

・遺留分減殺請求をするかどうかは、各相続人の自由です。なお、例えば子が遺留分減殺請求をしなかったとしても、配偶者の遺留分が増えるわけではありません。

・遺留分減殺請求では、遺産を指定して請求してもいいし、取り急ぎ遺留分の割合を示して請求しても、どちらでもよい。

・遺留分減殺請求は、証拠を残すため、内容証明郵便で送るのが望ましいです。その場合、内容証明郵便の指定書式に従って、文字数などを調整します。

遺留分減殺請求書の見本

               遺留分減殺請求書

被相続人甲野太郎はすべての財産を知人である貴殿乙野花子に相続させる旨の遺言書を残しており、遺言は執行されました。私には遺留分が相続財産の4分の1あり、上記遺言は私の遺留分を侵害しています。

よって、私は貴殿に対し遺留分減殺請求をいたします。

                         平成○○年○○月○○日

                  岐阜県岐阜市○○町○○丁目○○番○○号

                               丙野三郎 印

愛知県名古屋市○○区○○丁目○○番○○号

乙野花子 殿

相手が遺留分減殺請求に応じないときは?

遺留分減殺請求の意思表示をしたものの、相手が応じない、当事者どうしで話し合いができないなどのときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停とは、裁判官と調停委員という第三者を交えて当事者どうしが話し合うことです。調停により、解決案や妥協案などのアドバイスをもらうことができます。

ただし、調停を申し立てただけでは、遺留分減殺請求に必要な意思表示をしたとはいえません。別途、相手に内容証明郵便を送るなどして、意思表示をする必要があります。

遺産の名義変更などで必要になることがあるので、調停や審判を申し立てたときは、調停調書や審判書などを家庭裁判所から受け取っておきましょう。

なお、調停は、相手方の住所地が遠方の場合、裁判所が電話会議システム(電話で調停ができる)を採用してくれることもあるので、必要なときは相談してみましょう。

ポイント

遺留分減殺の調停は、第三者が話し合いに関与してくれることで、冷静に話し合えるメリットがあります。また、専門家のアドバイスをもらいながら、解決に向けて話し合いを進めることができます。

家事調停申立書(遺留分減殺)

申立ての趣旨

相手方は、申立人に対し、被相続人○○○○から遺贈を受けた別紙物件目録記載の現金4000万円につき、その2分の1を返還するとの調停を求めます。

申立ての理由

1.被相続人○○○○(本籍○○県○○市○○町○○丁目○○番地)は、平成○○年頃から相手方と同棲し、内縁関係にありましたが、平成○○年○○月○○日に被相続人の住所において死亡し、相続が開始しました。相続人は、被相続人の長女である申立人のみです。

2.被相続人は、別紙目録記載の現金を相手方に遺贈する旨の平成○○年○○月○○日付け自筆証書遺言を作成しており、相手方はこの遺言にもとづき遺産を取得しています(平成○○年○○月○○日ごろ)

3.被相続人の遺産は、別紙目録記載の現金のみであり、他に負債等ありません。また、前記遺言の他に遺贈や生前贈与はありません。

4.申立人は、相手方に対し、前記遺贈が申立人の遺留分を侵害するものであるから、平成○○年○○月○○日着の内容証明郵便により遺産の2分の1に相当する現金の返還を求めましたが、相手方は話し合いに応じようとしないので、申立ての趣旨のとおりの調停を求めます。

ポイント

・自身の遺留分に応じた請求を記載する

・遺産が不動産の場合、移転登記がされているかなども調べて記入するとよい

・申立書の写しが相手方にも送付される

・相続人1人につき、収入印紙と必要額の切手の用意が求められます

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