相続人に未成年者や認知症の人がいるとき

遺産を分割する上で近年多いのが、相続人の中に未成年者認知症の人がいるケースです。このようなケースでは、少し特殊な手続が必要になってきたりするので注意が必要です。

未成年者が相続するには代理人が必要

未成年者が法律行為をする場合、内容によっては代理人が必要です。そして、未成年者が相続する場合も代理人が必要です。通常は、親権者が代理人になりますが、相続の場合、親権者と未成年者の利益がぶつかってしまうことがあります(利益相反といいます)。たとえば、父親が死亡し、母親と未成年者の子が相続人になったような場合です。母親が未成年者の子を代理すると、遺産を独り占めしてしまうこともあるかもしれません。

このように、利益相反になる場合は未成年者には、特別代理人の選任が必要です。特別代理人は、未成年者を代理して、未成年者のために遺産分割協議をします。利益相反にあたるのは、具体的には次のような場合が考えられます。

・夫が死亡し、相続人になる妻と未成年者の子で遺産分割協議をする
・1人の親が複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする
・相続人である母(または父)が未成年者についてのみ相続放棄の申述をする

特別代理人の選任手続

手続する人
・親権者または利害関係人

必要なもの
・特別代理人選任申立書
・未成年者の戸籍謄本
・親権者または未成年後見人の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)
・(利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本など)

手続き先
・子の住所地の家庭裁判所

親戚に特別代理人を頼んでもいいの?

特別代理人になるには、特に資格は必要ありません。未成年者のために適切に手続ができる人で、かつ、利益相反行為に利害関係がない人を選びましょう。

認知症の人が相続人の場合は成年後見人が手続をする

認知症により、判断能力を欠く人が相続人の中にいる場合、その人に代わって遺産分割協議をしてくれる成年後見人が必要です。判断能力を欠く相続人は、自分の意思を表現することが難しく、ほかの相続人にいいようにされてしまうこともあります。そういった相続人を保護するため、成年後見制度というものがあります。保護される人を被後見人といいます。

成年後見人になると、相続だけでなく、生活のほとんどの部分において、被後見人の財産を管理することになります。「相続が終わったらやめる」というのは、原則としてできません。

また、成年後見人は、被後見人の財産を管理するので、その職務にふさわしいかどうか、家庭裁判所で面談を行ったりして審査されます。必ずしも成年後見人になれるわけではなく、裁判所の判断により、司法書士・行政書士などの専門家が後見人に選任されることもあります。

成年後見人の選任手続

手続する人
・配偶者
・四親等内の親族など

必要なもの
・後見・保佐・補助開始申立書
・申立事情説明書
・親族関係図、親族の同意書
・本人(被後見人=認知症の方)の財産目録
・本人の収支状況報告書
・後見人等候補者事情説明書
・主治医の診断書、診断書付票
・本人と後見人候補者の戸籍謄本
・本人と後見人候補者の住民票
・本人の登記されていないことの証明書

手続先
・本人の住所地の家庭裁判所

ポイント

成年後見制度は、被後見人が生存している間、継続して本人の財産管理などが必要です。毎年、家庭裁判所に報告書を提出する必要があるなど、後見人の職務にはさまざまな義務があります。また、被後見人になると、自身の遺言書が作れなくなるなどの不利益もあります。

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