遺産の分け方を知ることはとても重要です

遺産の分け方は遺言書が優先

遺言書があれば原則として遺言書のとおりに相続します。ただし、相続人全員が同意すれば遺言書を無視して別の分け方で相続することも可能です(あくまで遺言書が優先です)。遺言書がないときは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。これを遺産分割協議といいます。この遺産分割にはさまざまなパターンがあります。

遺産分割パターン1:現物を分ける

1.法定相続分に従って分ける

多くの場合、法定相続分の割合に従って、遺産を分割します。不動産など、物理的に分割できない遺産もあるので、ぴったり法定相続分で分けるというよりは、法定相続分を目安に、金銭に価値を計算し直して分けることが多いです。

2.自由な割合で分ける

全相続人の同意があれば、法定相続分を無視して自由な割合で遺産分割することができます。たとえば、1,000万円相当の自宅不動産と、現預金200万円が遺産だった場合、「不動産は面倒なので現金がいい」「私はこの不動産に住み続けたい」と、相続人どうしで納得できれば、1,000万円相当の相続と200万円の相続でも、なんら問題ありません。

3.共有する

不動産などの物理的に分割できない遺産は、相続人どうしで共有することができます。共有とは、複数人が1つの財産を持ち合うことです。共有すると、その財産はすべての共有者が自由に使えます。たとえば、3人の相続人が自宅不動産を共有している場合、3人ともほかの相続人の同意なしに家を全部使えます。しかし、売却するなどの場合には全員の同意が必要です。そのため、「とりあえず共有」にしてしまうと、売ったり貸したりする際に手間がかかるので、安易な共有はおすすめできません。

遺産分割パターン2:いったんお金に換えて分ける

不動産など物理的に分けられない遺産が多いときは、いったんすべてを売却し、お金に換えてからそのお金を相続人で分ける、という方法もあります。これを換価分割といいます。

遺産分割パターン3:ほかの相続人に代償となるお金を払う

1人が相続し、ほかの相続人には代わりにお金などを支払う、代償分割という方法もあります。たとえば、2,000万円相当の自社株式と、1,000万円の現金を2人の相続人が半分ずつ相続する場合を考えてみます。遺産合計は3,000万円、等分すると1,500万円なので、自社株式を半分ずつ取得すればいいのですが、経営上の理由から株式を分割したくないこともあります。そのようなとき、2,000万円の自社株式を相続する代わりに、もう1人の相続人に差額となる500万円を払う、これが代償分割です。代償のための資金が必要なので、被相続人の生前から準備しておくとよいでしょう。

ポイント

多くの家庭の遺産は、自宅不動産と少しの現金や預金です。不動産は分けにくいので、生前からどう承継してもらいたいかを家族で話し合っておかないと、相続人が困ることになります。将来を見越して、代償資金の準備などを始めるためにも、生前の話し合いは大切です。

全員が同意しないと遺産分けの話し合いが無効になる

どのように遺産を分けるにしても、すべての相続人がその分け方に同意する必要があります。遺産を分けるための話し合い(遺産分割協議)が必要です。1人でも同意していない話し合いは無効で、やり直しになります。

また、遺産分割協議の中で、生前被相続人のために自分の財産を使った相続人や、生前に贈与を受けていた相続人がいれば、その精算も含めて話し合います。この精算については、寄与分、特別受益という、相続人の間で相続する財産が公平になるように定められた制度があります。

寄与分とは?

寄与分は、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした人に、その分を法定相続分よりも多く遺産を取得させる制度です。

(例)被相続人の事業を発展させるため、自分の財産で設備投資を行った

➝それにより増加した(または維持された)被相続人の財産が寄与分

(遺産分割での計算)

・寄与分のある相続人:(遺産-寄与分)×自分の法定相続分+寄与分
・寄与分のない相続人:(遺産-寄与分)×自分の法定相続分

特別受益とは?

特別受益は、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈(遺言書による贈与)でもらった財産のことです。特別受益分は差し引く(持ち戻し)計算をします。

(例)被相続人の生前に、住宅取得費用として500万円もらった

➝贈与された財産額が特別受益になる

(遺産分割での計算)

・特別受益のある相続人:(遺産+特別受益)×自分の相続割合-特別受益
・特別受益のない相続人:(遺産+特別受益)×自分の相続割合

話し合いは文書化しよう

遺産分割協議の内容は、遺産分割協議書という書面にまとめます。書面にまとめていないと、銀行口座の解約や不動産の名義変更ができません。相続人のうち、だれが遺産分割協議書を作ってもいいのですが、全相続人が署名(または記名)して、実印で捺印し、印鑑証明書とともに各自がそれぞれ1通ずつ保管するようにしましょう。なお、遺産分割協議書には、決まった書式はありません。だれが、何を、どれだけ相続するかを明記するように気をつける必要はあります。

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