相続発生後の流れ2

前回に引き続き、相続発生後の流れをご紹介していきます。相続発生後の流れ1から順を追ってご覧いただければ幸いです。

相続開始から10か月以内にやるべきこと

(1)相続人や相続財産などの把握が終わると、申告に向けて具体的な手続に入っていきます。行うことは主に以下のとおりです。

【計算面】
① 相続財産(プラスの財産)・債務(マイナスの財産)の把握
② 概算相続税の計算
③ 各種特例の適用有無の検討
④ 納税資金計画の検討

【分割面】
① 遺産分割協議
② 遺産分割協議書の作成

(2)計算面では、把握した相続財産・債務について具体的に財産評価を行い相続税の概算を計算します。

その際に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの各種特例が適用できるかどうかについても併せて検討します。相続税の計算をした後は当該相続税を無事に納付できるかどうかについても吟味し、納付が困難と思われる場合には分割案の変更や延納の検討などの納税資金計画についても話し合います。

分割面では、相続財産・債務についてどのように遺産分割するのかを相続人間で話し合います。話合いに際しては、誰が特例の適用を受けるのかということや、相続人全員が無事に納税できるような分割案にするということにも配慮する必要があります。相続人間で分割協議がまとまれば、分割案をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員が協議書に署名(記名)・実印を押印します。

以上の手続が完了すれば、最終的な相続税額を確定させ期限内に相続税の申告と納付を行うという流れになります。

遺産分割協議がまとまらなかった場合

もし仮に遺産分割協議が整わない等の理由で10か月以内に遺産分割が確定しなかった場合でも、相続税の申告・納付は待ってくれません。この場合は未分割の財産として、各相続人が法定相続分を取得したものとみなして相続税の申告・納付を行います。この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの各種特例のほとんどが利用できないため、一時的に多額の相続税を払わなければならないことが想定されます。

未分割財産として申告・納付を済ませた後に遺産分割が確定した場合には、確定した内容に基づいて修正申告や更正の請求を行うことによって、当初支払った相続税額との調整を行うことができます。

遺言書が作成されていた場合

以上のことは、遺言書がなく相続人間で遺産分割協議を行わなければならない場合の手続についてです。仮に被相続人が生前に遺言書を作成して全遺産の分割方法を定めていた場合には、遺産分割協議については省略することができ、遺言書の内容に従って申告および納付の手続が行われることになります。

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