相続登記って何?

Q.そもそも、相続登記とはどういうものでしょうか?

A1.相続登記は、不動産の所有者の名義を変更する手続です

相続登記とは、登記簿上の不動産の所有者の名義を、亡くなられた方から、その不動産を相続する方に変更する手続です。名義変更によって新たに所有者となる相続人が申請人となります。

この申請をするときに提出する書類を登記申請書といい、申請人が作成します。名義変更が完了すると、登記識別情報通知書という書類が申請人に対して法務局から交付されます。

A2.相続登記は、法務局(登記所)に申請します

相続登記は、登記申請書を法務局に提出して行います。法務局は登記所とも呼ばれ、各都道府県内に複数設置されています。正式には、「○○(地方)法務局」や「○○(地方)法務局○○支局(出張所)」といいます。

A3.不動産ごとに管轄が定められています

相続登記は、全国どこの法務局に申請をしてもよいわけではなく、不動産ごとに決められた管轄の法務局に申請をする必要があります。管轄は市や区の単位で決められていることがほとんどで、管轄を間違えてしまうと登記はできませんので注意が必要です。相続登記をする上で、管轄を把握することは基本中の基本となります

相続登記は当事務所にお任せ下さい。

相続登記は、不動産が高価な財産ということもあり、手続きが非常に複雑となっております。法律を把握した上で戸籍を正確に読みとき、1文字の誤字・脱字も出さずに書類を作り上げる必要があるなど、一生に数回あるかないかの手続にもかかわらず専門的な能力が求められます。

当事務所では、そんな複雑な手続きをスピーディーかつリーズナブルに対応致します。

相続登記(不動産の名義変更)
39800円~

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