生前贈与のご相談

生前贈与についてこのようなことで困っていませんか?

相続税対策として生前贈与を活用しよう

生前贈与について

生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人(亡くなられた方)が存命中に財産を相続人やその他の者に贈与することです。普通の贈与と変わりませんが、相続の場面において、遺言や死因贈与と対比する意味で、生前贈与という表現が使われています。
生前贈与は、相続財産を減少させる点で相続税対策としての意味を持つほか、相続財産の分け方を生前に決めてしまうという点で、相続紛争予防としての意味を持っています。

生前贈与のメリット

1.相続税対策になります

生前贈与をおすすめする大きな理由の1つとして、相続税対策があります。これまでの相続税の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」とされていました。しかし、平成27年1月1日より、この基礎控除が「3000万円+600万円×法定相続人の数」となり、4割減少しました。この改正は非常に大きいもので、従来であれば相続税がかからないような方でも、この改正により相続税がかかる可能性が高くなりました。
しかし、だからといって一気に財産を減らそうとすると、多額の贈与税がかかるので、おすすめするのが毎年少しずつの不動産の贈与になります。
例えば、1000万円の不動産を一気に贈与すると、231万円の贈与税がかかります。しかし、10年に分けて10分の1ずつ(100万円ずつ)贈与していけば、無税で不動産を贈与することが可能となります。
ただし、税金についてはかなり細かい規定もございますし、不動産の名義変更は基本的に1文字のミスも許されませんので、生前贈与をご検討の方は、まずは司法書士・行政書士などの専門家に相談されることをおすすめします。

2.遺産を分ける際の紛争予防になります

生前贈与をおすすめするもう1つの理由として、遺産の分け方でもめることを防止することにあります。人間弱いもので、どうしても遺産を前にすると目がくらみ、少しでも自分に有利に話を進めようとしてしまいます。せっかく仲の良かった兄弟でも、これを機に絶縁状態になってしまうケースも現実にあります。
しかし、生前に財産を平等に分配しておけば、このような事態を防ぐことができたかもしれません。
そして、意外かもしれませんが遺産が少ない家庭ほど、遺産の分け方でもめる傾向にあります。無用なトラブルを防ぐためにも、生前贈与を上手く利用して、遺産の残し方に工夫をするのが円満相続の秘訣です。

生前贈与における注意点

1.今後の生活資金について

生前贈与を行ったことで生活資金が無くなってしまっては意味がないので、生前贈与に当たっては、今後の生活と、それに要する生活資金についての検討が必要です。

2.税金面について

生前贈与は、相続財産が減少する点で相続税の節税につながりますが、他方で贈与税の負担が生じる可能性がありますので、双方への配慮が必要となります。

3.特別受益による持戻しへの配慮

生前贈与を行った場合、これが特別受益に当たるかどうかが問題となるが、生前贈与の趣旨を明確にし、必要であれば持戻免除の意思表示を行っておくなどの配慮が必要となります。

4.贈与の証拠

所轄税務署の税務調査や相続人間の遺産分割において、生前贈与の有無自体が争われることが多くあります。そこで生前贈与の証拠を残すことが重要になりますが、その手段の1つとして、あえて贈与税の課税対象となる水準の贈与を行い、贈与契約書を作成して贈与税の申告を行うことも有効です。

5.連年贈与の注意点

例えば110万円を10年間贈与するような場合、本来であれば、いずれの年も基礎控除額の範囲内なので、贈与税は発生しないことになるはずです。
しかし、税務調査では、毎年同じ金額を贈与している場合、もともと最初の年に1100万円を贈与するつもりだったとみなされて1100万円に対する贈与税を指摘される可能性があります(連年贈与)。この場合、最初の年の基礎控除額しか適用がないため、残額990万円について贈与税が課税されることになってしまいます。
このような事態を避けるためには、各年ごとに契約書を作成することは当然として、各年ごとの贈与額に差異を設けるなどの工夫も必要となります。

6.不動産の贈与

贈与し得るのは預貯金に限られず、不動産も可能ですので、将来不動産の売却を予定していたり、相続税対策を考えている場合には、不動産を贈与することも検討してみてください。なお、その際に不動産の名義変更をする必要がありますが、専門家は司法書士・行政書士になり、当事務所は生前贈与に詳しい司法書士・行政書士がおりますので、安心してご相談いただけます。

贈与税について

生前贈与の活用と贈与税

一般に、生前贈与は相続財産を減少させる点で相続税対策になりますが、相続税がかからない人でも、紛争予防のために、生前贈与を活用する場面は大いに考えられるところです。とはいえ、その場合でも贈与税は発生し得るので、注意が必要です。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、それぞれ贈与税額の計算方法が異なります。

暦年課税とは

暦年課税は、贈与税の原則的な課税形態であり1月1日から12月31日までの1年間に贈与により受け取った財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引いて、その残額に税率を掛けて贈与税額を算出します。
したがって、1年間に生前贈与する金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

暦年課税の基礎控除額110万円を利用しよう

1.基礎控除額の活用

贈与税には税金のかからない基礎控除額110万円(年間)があります。これを利用して長男に110万円の贈与を10年間行うと1100万円(110万円×10年)を無税で移すことができます。同じように長女にも110万円の贈与を10年間行うと2人合計2200万円を10年間無税で移すことができます。

2.贈与の工夫

贈与の金額と相手にも工夫が必要です。①500万円の贈与を考えている場合に、長男1人に対して500万円を贈与すると48.5万円の贈与税がかかります。これを長男と長女に250万円ずつ分けて贈与すると、贈与税は28万円(14万円×2人)の贈与税負担で済みます。
②同じく500万円の贈与を考えている場合に、一度に贈与すると48.5万円の贈与税がかかりますが、今年250万円、翌年250万円と年度を分けて贈与すると28万円(14万円×2年)の贈与税で済みます。

3.贈与の時期

相続開始前3年以内の贈与は相続税の計算上持ち戻され、贈与税ではなく相続税の課税対象として扱われます。したがって、基礎控除額を利用した節税を試みる場合には、被相続人(亡くなられた方)の容態が危うくなってから慌てて生前贈与を試みても意味はないことになります。ただし、その場合にも、同規定は相続人ではない子供の配偶者や孫に対する贈与には適用されないので、これらの者への贈与は検討の余地があります。

生活費や教育費に充てるための贈与は非課税

基礎控除額の利用とは別の観点として、扶養義務者に対して行った通常必要と認められる範囲内の生活費や教育費に充てるための贈与については贈与税がかかりません。ただし、あくまでも生活費や教育費に充てるための資金であり、その資金を預金したり、株式や不動産等の購入資金に充てる場合には贈与税がかかります。

相続時精算課税とは

相続時精算課税とは、60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子どもまたは孫への贈与で2500万円までの贈与なら贈与税がかからない制度です。2500万円を超える贈与については超える部分に一律20%の贈与税がかかります。贈与者が亡くなった場合には、その贈与者の相続税の申告の際に、相続財産に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額を加算して相続税を計算することになります。

相続時精算課税の適用を受けるためには

相続時精算課税の特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

相続時精算課税を選ぶ際のポイント

相続時精算課税は贈与者ごとに110万円の基礎控除がある暦年課税との選択になり、相続時精算課税を一度選択すると暦年課税に戻ることはできませんので、慎重に選択する必要があります。また、相続時精算課税は、相続税と贈与税を一体的に課税する課税方式であり、最終的な課税総額を変更しようとする制度ではありませんので、節税目的にはならない点は注意が必要です。
ただし、贈与を受ける者に現時点でまとまった資金が必要な場合に、当面の贈与税の負担なく財産移転し得るという点で利用価値があります。

相続時精算課税を選ぶ際の注意点

相続時精算課税を選択した人は、将来、贈与をした人が亡くなり相続税の申告が必要になった場合には、相続財産に相続時精算課税で申告した財産の価額を加算することになりますが、ここで加算される金額は申告時の価額となります。したがって、不動産のような価額変動のある財産を贈与した場合には、相続時に価額が高騰していたような場合には、結果的に相続税を低く抑えることができます。
ただし、贈与した不動産について、小規模宅地等の特例は使えませんので、同特例による節税はできません。
そこで、例えば値上がりが見込める不動産などがあり、かつ、小規模宅地等の特例を利用する予定がないようであれば、これについて相続時精算課税を利用して贈与すれば、結果として節税となる可能性があります。

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